●商品の購入者には質問・相談・再購入・苦情等のための連絡先を必ずお伝えください。
●生物を扱われる場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」を遵守してください。
●哺乳類・鳥類・爬虫類の生体を販売される場合は「生体販売説明書・生体販売確認書」を必ず作成してください。
●共同出展の場合は必ず共同出展者様名をお知らせください。(必ずしも出展名が連名である必要はありません。)また、共同出展の場合でも、初めて出展される方は必ず『出展者様登録』を事前に提出してください。
●主催者側では販売された商品の一切の責任を負いませんので、出展者様自身で対応・処理をお願いします。(第一種動物取扱業に係る生体については例外)
●万一、落下・横転、販売物等による事故などが発生した場合も、主催者側では一切の責任を負いませんので、主催者に届け出の上、出展者様自身で対応・処理をお願いします。
●会場や設備に損傷を与えた場合も、主催者に届け出の上、出展者様の責任において原状復帰をお願いします。
●諸事情により開始時間に遅れる場合や、終了時間前に出展ブースを撤去される場合は、主催者に連絡をしてください。
●止むを得ずお申し込みを取消される場合は、恐縮ですがキャンセル料金を申し受けます。
開催日の30日前以降のキャンセル → 各種お申し込み料金の50%
開催日の20日前以降のキャンセル → 各種お申し込み料金の100%
●以上の他にも様々なトラブルやモラルなどに対し、出展者様に責任を問うことがありますので、責任ある展示・販売をお願いします。詳しくは「普通取引約款」をご覧ください。
本規約は、主催者「OZ」の運営するイベント「BLACK
OUT!」の利用に際して、出展者と主催者との一切の関係に適用されます。
●第1条 出展者
●第2条 出展者登録
●第3条 出展者と担当者との関係
●第4条 出展者登録事項の管理等
●第5条 本規約の変更
●第6条 禁止事項
●第7条 出展の申込み
●第8条 出展者登録および出展申込みの審査
●第9条 注文内容の変更
●第10条 出展申込みのキャンセル
●第11条 出展料金および支払方法
●第12条 出展申込みの停止・中断
●第13条 免責事項
●第14条 損害賠償
●第15条 遅延損害金
●第16条 期限の利益の喪失
●第17条 契約の解除
●第18条 準拠法・合意管轄裁判所・協議事項
●第1条「出展者」
1. 本規約において「出展者」とは、主催者所定の出展者登録を受けた者をいいます。
2. イベントの出展に関する個別契約は主催者と出展者との間で成立します。
●第2条「出展者登録」
1. 出展者登録を受けようとする者は、本規約および主催者のウェブサイト(以下「本サイト」といいます)掲載の出展者規約に同意したうえで、出展者登録申請を行わなければなりません。
2. 出展者登録申請は必ず出展者登録を受けようとする者が自ら行わなければなりません。ただし、出展者になろうとする者が法人その他の団体(以下「法人・団体等」といいます)であるときは、当該法人・団体等を代表する者、その他出展者登録申請および出展に関する個別契約のための一切の権限を有する者(以下「担当者」といいます)が出展者登録申請を行うものとします。
●第3条「出展者と担当者との関係」
1. 法人・団体等である出展者名義で出展の申込みがなされた場合において、担当者名義で代金が支払われたときは、主催者は、担当者名義での代金の支払いをもって出展者による代金の支払いとみなすことができます。この場合、担当者は自らの責任で法人・団体等と精算を行うものとします。
2. 法人・団体等である出展者の担当者が、当該法人・団体等としてではなく、個人として出展を希望するときは、当該担当者が自ら出展者登録を受け、当該担当者が利用者として出展するものとします。
●第4条「出展者登録事項の管理等」
1. 出展者は、出展するにあたり、主催者から送付される出展者パスおよび出展者案内など出展者固有の情報(以下「出展者情報」といいます)を当該利用者以外の第三者に使用されることのないよう(法人・団体等である利用者の場合には、その担当者による私的使用を含む)厳重に管理し、第三者に譲渡、売買または質入れ等をしないものとします。
2. 出展者は、出展者情報の紛失、漏洩もしくは盗難の場合、またはそのおそれが生じた場合には、速やかに主催者に届け出るものとします。
3. 出展者情報の第三者による使用(法人・団体等である利用者の場合には、その担当者による私的使用を含む)、または出展者情報の紛失、漏洩もしくは盗難によって生じた損害等について、主催者はいかなる責任も負いません。
4. 出展者は、出展者情報、住所、その他の出展者登録事項に変更が生じた場合、ただちに主催者所定の変更手続を行うものとします。変更手続の懈怠によって生じた損害等について、主催者はいかなる責任も負いません。
5. 前項の変更手続を怠ったため主催者から出展者宛てになされた通知、または送付された出展者パスおよび出展者案内などが延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
6. 出展者は、登録した住所またはメールのアドレスを、出展に関する請求金額等の通知、ダイレクトメール等の送付のために、主催者が使用することを承認するものとします。
7. 主催者は、出展者が次の各号のいずれかに該当する場合は、イベントの出展を一時停止し、出展資格を取り消すことができるものとします。また、必要に応じて、法的な措置をとらせて頂く場合があります。
(1) 登録事項に漏れ、不備、虚偽等がある場合。
(2) 出展者となろうとする者が実在しない(法人においては未登記のときを含みます)またはその実在が確認できない場合。
(3) 出展者情報を不正に使用し、または使用させた場合。
(4) 反社会的勢力、反市場勢力、その他その構成員、関係者、またはそのおそれがある者である場合。
(5) 過去に出展者資格を一時停止され、または出展者資格を取り消された者である場合。
(6) イベントの運営を妨害した場合。
(7) 代金の支払遅滞が発生した場合。
(8) イベントの妨害、誹講中傷、主催者およびスタッフへの暴言、脅迫、不当な要求等があった場合。
(9) その他、本規約に違反する行為があった場合。
●第5条「本規約の変更」
1. 本規約は、主催者の判断により、利用者の承諾なく随時変更・改定することができるものとし、出展者は予めこれに承諾するものとします。
2. 主催者が本規約の変更・改定を本サイトにおいて告知した時点から、変更・改定された規約が全ての出展者と主催者との間で効力を有するものとします。
3. 当該変更・改定内容の掲載後、出展者がイベントに出展した場合は、出展者は当該変更・改定内容に同意したものとみなします。
●第6条「禁止事項」
1. 主催者は出展者に対し、イベントの出展に関して次の行為を行うことを禁止します。
(1) 他の出展者の出展情報を用いて出展する行為。
(2) 出展者自身の出展者情報を用いて、他の出展者または第三者を出展させる行為。
(3) 他の出展者に関わる出展者情報、その他の情報に不正にアクセスし、これを改ざん、消去、盗用または漏洩する行為。
(4) 他の出展者、第三者または主催者の知的所有権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウ等が含まれるが、これに限定されない)、名誉、信用、プライバシーなどを侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
(5) 他の出展者、第三者または主催者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(6) イベントの運営を妨げる行為、信用を毀損する行為、もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(7) 他の出展者によるイベントの運営を妨げる行為、または妨げるおそれのある行為。
(8) 法令もしくは条約に違反する行為、または違反するおそれのある行為。
(9) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10) 本イベントの運営の妨害、誹講中傷、主催者およびスタッフへの暴言、脅迫、不当な要求等の行為。
(11) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(12) 上記各号に定める行為を助長する行為。
(13) その他、主催者が不適当と判断する行為。
2. 前項各号に該当する行為が行われ、当該行為が犯罪に該当するおそれがあると判断された場合、主催者は、直ちに最寄りの警察署へ通報するものとします。
●第7条「出展の申込み」
1. 出展の申込みは、本サイト上の画面より必要事項を入力し、インターネットを通じて送信する方法により行なうこととします。
2. 出展申込み受付は24時間可能です。ただし出展申込み終了後、および出展申込み休止時期を除きます。
3. 主催者の定める出展申込み手続以外の方法で申込みをした場合、主催者が当該申込みの受理をしても、申込み内容と出展設備等の整合性について主催者は一切の責任を負いません。
4. 出展申込みの受理が完了した時点で、出展者は当該出展者に対して「請求金額」のメール、またはファックスを送付します。当該メールまたはファックスが出展者に到達した時をもって、出展についての契約(以下「個別契約」といいます)が成立するものとします。
5. 個別契約後は、運営内容や出展設備等に瑕疵がある場合を除き、主催者は一切の責任を負いません。
6. 個別契約が成立後、2週間以内に入金がなかった場合は、当社が別途認めた場合を除き、出展申込みはキャンセルされたものとみなします。主催者は、このキャンセルにより出展者に何らかの損害が生じた場合でも、一切の責任を負いません。
●第8条「出展者登録および出展申込みの審査」
1. 主催者は送付された出展者登録および出展申込みを審査することができ、この審査の結果、次の事由に該当し、または該当するおそれがあると判断した場合は、審査不合格とし、契約の解除または修正の依頼をすることができるものとします。
(1) 第三者の知的財産権、その他一切の権利を侵害するものである場合。
(2) 当イベントに出展するのに不適切であると主催者が判断する場合。
2. 前項の審査不合格の理由について、主催者はこれを開示する義務を負わず、また、審査不合格のために出展申込み者に何らかの損害が生じた場合としても、主催者は一切の責任を負いません。
●第9条「注文内容の変更」
1. 出展者は、注文内容の変更を希望する際、必ず主催者が指定する方法にて変更依頼を行うものとします。主催者側で注文内容の変更の確認がとれない場合、変更ができないおそれがあります。
2. 注文内容の変更を行う際、変更の内容によって出展者は主催者に対して別途手数料を請求することがあります。
3. 第1項の規定に関わらず、主催者の定めた期間以降の注文内容の変更は一切受け付けないものとします。
4. 前項の規定に関わらず、ご連絡頂いた時間帯や、準備工程の進捗状況によっては、注文内容の変更をお断りする場合があります。
●第10条「出展申込みのキャンセル」
1. 出展申込みの一部または全部をキャンセルする場合、第3項が定めるキャンセル料が発生します。
2. 出展者は申込みをキャンセルする際、必ず電話にて主催者へ連絡を行うものとします。
3. キャンセルの連絡を受けた時期によっては、キャンセル料金が発生します。
(1) 開催日の30日前以降のキャンセル → 各種お申し込み料金の50%
(2) 開催日の20日前以降のキャンセル → 各種お申し込み料金の100%
4. 既に決済代金が入金されていた場合、キャンセル料金を差し引いた金額を、申込者の指定口座へ現金にて返金を行います。なお、返金にかかる振込手数料は申込者の負担とします。
●第11条「出展料金および支払方法」
1. 出展の申込みをされた出展料金の支払義務は、出展を申込まれた発注者にあるものとします。
2. 出展料金の支払いは個別契約が成立後、2週間以内に主催者の指定口座への振込みとなります。なお、振込手数料は出展者の負担となります。
3. 領収書について。
(1) 振込料金の領収書は発行いたしません。振込時に各金融機関が発行する「ご利用明細書」や「振込金受取証」等の振込証明書が領収書としてご利用いただけます。(税務署で認められた正式な領収書となります)。
(2) 開催当日に会場で支払う備品料金等の料金は領収書を発行いたします。
4. 領収書の再発行について。
(1) 紛失や宛名の変更など再発行が必要な場合は、別途再発行手数料1,000円が必要となります。
(2) 前項の規定に関わらず、支払日から1か月以上過ぎた場合は、いかなる場合でも再発行いたしません。
●第12条「出展申込みの停止・中断」
1. 主催者は、次のいずれかに該当する場合には、出展者に事前に通知することなく、出展申込みの全部または一部を停止することができるものとします。
(1) 出展申込みの集中など、運営作業の容量を超える申込み等がなされた場合。
(2) 設備の保守・点検等を行う場合。
(3) 電気通信事業者の電気通信サービスに支障が発生した場合。
(4) 設備の障害などにより本サイトを表示できない場合。
(5) 火災、停電等が生じた場合。
(6) 台風、地震、津波、洪水、噴火等の天災が生じた場合。
(7) 戦争、争乱、暴動等が生じた場合。
(8) その他主催者が必要と判断した場合。
●第13条「免責事項」
1. 主催者は、諸事情によりイベントが開催できなかった場合の損害について、振込料金の一部または全額のご返金をさせていただきます。ただし、いかなる場合においてもご振込代金を超える賠償はいたしません。
2. 主催者は、出展申込みの中断、運営停止、通信障害などによって、出展者が本サイトを利用できなかったことに起因して生じたいかなる損害についても、利用者およびその他の第三者に対して責任を負わないものとします。
3. 主催者は、本サイトに含まれる、主催者の過失の有無を問わない情報の誤り、またはその他の状況により生じた損失、または損害について一切の責任を負わないものとします。
4. 主催者は、本サイトに関連して出展者および第三者が被った逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接的または付随的損害、および第三者からの損害賠償請求に基づく出展者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
5. 主催者は、本イベントに出展することによって生じた、出展者と第三者との間の紛争等について、一切の責任を負わないものとします。
●第14条「損害賠償」
1. 出展者は、本イベントに出展することにより、または本規約に違反することにより、開催会場や設備、備品等の他、主催者や第三者が損害を被ったときは、かかる損害を賠償するものとします。
2. 出展者による本イベントの出展に関連して、主催者が第三者から権利侵害、その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、出展者はそれに基づき主催者が第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償するものとします。
●第15条「遅延損害金」
1. 出展者が主催者に対する金銭支払債務を遅滞したときは、出展者は主催者に対し、元本に加え年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を付加して支払うものとします。
●第16条「期限の利益の喪失」
1. 出展者について次の各号の事由が一つでも生じた場合は、主催者に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 前2号のほか、出展者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき、自ら営業の廃止を表明したとき、その他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
2. 次の各場合には、主催者の請求によって主催者に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1) 出展者が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(3) 出展者が本規約、本契約に付随する合意または個別契約に違反したとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
●第17条「契約の解除」
1. 前条第1項各号の事由が一つでも生じた場合、主催者は、何ら通知または催告をすることなく直ちに本規約および個別契約を解除することができます。
2. 前条第2項各号の事由が一つでも生じた場合、主催者は、相当の期間を定めて催告をしたうえで本規約および個別契約を解除することができます。
●第18条「準拠法・合意管轄裁判所・協議事項」
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
2. 本規約や本イベントの出展に関して生じた紛争に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本規約に記載なき事項および本規約の各条項の解釈に疑義を生じた場合には、出展者および主催者は誠意を持って協議し解決を図るものとします。
以上